平成26年台風第11号により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが
生じていることから、高知県及び徳島県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法適用
<2014.8.10現在>
・適用市町村
高知県
高知市(こうちし)
長岡郡大豊町(ながおかぐんおおとよちょう)
高岡郡四万十町(たかおかぐんしまんとちょう)
徳島県
那賀郡那賀町(なかぐんなかちょう)
法適用日8月9日
これまでにとられた措置:避難所の設置等
本件問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)付、参 事 官 ( 被 災 者 行 政 担 当 )付
熊野、林、大橋 TEL 03-5253-2111(内線51359)、03-3593-2849(直通)
被災者生活再建支援法適用
<2014.8.13 17:00現在>
・適用市町村
徳島県
那賀郡那賀町(なかぐんなかちょう)
法適用日8月9日
本件問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(事業推進担当)付
北村,外山 TEL 03-5253-2111(内線51403) 03-3501-5696(直通)