平成26年8月19日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける
おそれが生じていることから、広島県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法が適用
<2014.8.20現在>
・適用市町村
広島県広島市
法適用日8月20日
これまでにとられた措置
・避難所の設置等
本件問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者行政 担 当 )付
熊野、林、大橋 TEL 03-5253-2111(内線51359) 03-3593-2849(直通)
被災者生活再建支援法が適用
<2014.8.21 14:00現在>
・適用市町村
広島県広島市
本件問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(事業推進担当)付
北村、外山 TEL 03-5253-2111(内線51403) 03-3501-5696(直通)