7/30~8/25の大雨災害が激甚災害に指定 | ほけんのねっと ~保険会社のランキングと業界情報~

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平成26年7月30日から8月25日にかけて、台風第11号及び第12号並びに前線により全国各地に甚大な被害がもたらされました。

このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置を指定する政令が、9月5日に閣議決定され、9月10日公布・施行されました。



全国を対象として、次の措置が適用されます。

(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法5条)
農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林 水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします(過去5ヶ年の補助率嵩上げ平均 84% → 93%)。
(2)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(法6条)
農業協同組合、森林組合等が所有する倉庫等の共同利用施設の災害復旧事業について、通常の国庫補助率を嵩上げします(一般災害 20% → 最高 90%)。
(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法24条2項~4項)
農地等に係る災害復旧事業で、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入します。



各種災害による政府の対応一覧(災害支援履歴)
http://www.hokenno.net/relate/disaster/support/